相続放棄の手続きについての質問です。以前、にて、保険金の受取について質問させていただいた者です。回答の中にあるように、第三者が受取人になることはほぼないこと、もしなったとしても受取を拒否するということを彼に伝えたところ、今度は「遺言状を残す」と言い始めました。詳細については不明ですが、彼の所有する財産は全て私に譲る旨記載するとのことです。しかし、親族でもない第三者の私が受け取る理由もないので、たとえ記載があったとしても相続放棄の手続きをしたいと考えています。相続放棄申述書を作成し、家裁へ提出するとのことですが、資産及び負債の具体的な額が不明な場合はどのようにすればよいのでしょうか?(現在、彼は私の知らないところで多額の負債を抱えているようなので…。)また、申述は「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」とのことですが、遺言書が家族の手元にあり、実際私のところまでに連絡が来るまでタイムラグが予想されます。その間はカウントされてしまうのでしょうか?もしカウントされないとしても、「相続の開始があったことを知ったとき」は、どのように証明すればよいのでしょうか…?そして申述書は、その遺言状と共に家裁に提出すればよいのでしょうか?
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