行政書士


Q.451
相続放棄の手続きについての質問です。以前、にて、保険金の受取について質問させて...

相続放棄の手続きについての質問です。以前、にて、保険金の受取について質問させていただいた者です。回答の中にあるように、第三者が受取人になることはほぼないこと、もしなったとしても受取を拒否するということを彼に伝えたところ、今度は「遺言状を残す」と言い始めました。詳細については不明ですが、彼の所有する財産は全て私に譲る旨記載するとのことです。しかし、親族でもない第三者の私が受け取る理由もないので、たとえ記載があったとしても相続放棄の手続きをしたいと考えています。相続放棄申述書を作成し、家裁へ提出するとのことですが、資産及び負債の具体的な額が不明な場合はどのようにすればよいのでしょうか?(現在、彼は私の知らないところで多額の負債を抱えているようなので…。)また、申述は「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」とのことですが、遺言書が家族の手元にあり、実際私のところまでに連絡が来るまでタイムラグが予想されます。その間はカウントされてしまうのでしょうか?もしカウントされないとしても、「相続の開始があったことを知ったとき」は、どのように証明すればよいのでしょうか…?そして申述書は、その遺言状と共に家裁に提出すればよいのでしょうか?


A.451
相続放棄の手続きについての質問です。以前、にて、保険金の受取について質問させて のベストアンサー

相続は、民法で定める相続人が対象です(配偶者、子、親、兄弟等々)。あなたは相続人ではありません。よって、そもそも相続を放棄する云々を言う立場にはありませんし、相続放棄申述書を家裁に提出する立場にもありません。遺言によって他人に資産を無償で譲り渡すことは、相続ではなく、遺贈(いぞう、と読みます)です。遺贈を受けた人(=受遺者)は、いつでも遺贈の放棄ができます(民法986条)。包括遺贈(財産全てを遺贈する)の場合は、相続と同様、3ヶ月以内に放棄の申述を家庭裁判所にしなければ、放棄できなくなりますが、その起算点は「自分が包括受遺者であることを知ったとき」です。具体的には、相続人である遺族から、法的に有効な遺言書を見せられたときが起算点と考えれば良いと思います。



   

Q.452
生前遺言書?旦那の実家(アパート経営をしています。)祖母と両親で住んでいます。旦...

生前遺言書?旦那の実家(アパート経営をしています。)祖母と両親で住んでいます。旦那には姉が一人います。(既婚子無しです。)旦那は長男ですが、以前同居はしないと言う話し合いをしました。旦那の両親は絶対に子供に面倒を見てもらうのが当たり前と言う考えの人達なので、同居の話しを断った時は泣かれた上にその後は態度が豹変し、ここ半年近く一切連絡を取り合っていません。このまま、何も無く自然と疎遠になってくれる事を旦那も望んでいるのですが、何せ自分達の事しか考えていない人達なので、又いつ「同居して欲しい。」と言われるかわからないし、何より心配なのが例えば「生前遺言書」を私達の知らない間に作成されていて、両親のどちらかが亡くなった後でそれを元に「残った方と同居。」と言う事になったりしないかと心配です。旦那の姉は夫婦揃って多額の借金をしているので同居は難しいとおもうし・・・そこで伺いたいのですが「生前遺言書」と言うのはどの位の効力?があるのでしょうか?


A.452
生前遺言書?旦那の実家(アパート経営をしています。)祖母と両親で住んでいます。旦 のベストアンサー

遺言において法律的に効力があるのは1)遺贈や寄付など遺言者の相続財産の処分2)推定相続人の廃除、または廃除の取消3)法定相続分と違う遺産分けの際の相続分の指定、または指定の委託4)遺産の分割方法の指定5)遺産分割の禁止6)相続人相互の担保責任の指定7)遺言執行者の指定8)民法の遺贈減殺方法とは違う方法の指定9)認知10)未成年後見人の指定以上だけです。「同居する」という遺言があっても、法律的には効力がありません。遺言を受けるか受けないかは相続人しだいです。【補足】なにも相続放棄することもないと思いますが・・・。ご両親が莫大な負債を抱えている訳でもないですよね?縁を切りたいとかお考えなのでしょうか?仲たがいしていても、今後歩み寄れることもあるかもしれませんよ。手続としては、たとえ遺言があっても相続放棄することは可能です。放棄すれば、はじめから相続人ではないことになります。



   

Q.453
公正証書遺言書の保管と公開についてお尋ねします遺言書作成後公証人役場にて保管さ...

公正証書遺言書の保管と公開についてお尋ねします遺言書作成後公証人役場にて保管されるのでしょうか?お葬式前お通夜にて親族に公開するのが良いのでしょうか?その公開時に親族に遺言書を破棄された場合遺言書無効となるのでしょうか?破棄が有っても無くも公正証書遺言内容の権限は保たれるのでしょうか?親族同士の揉め事は何時の時代も遺産相続についてが多いですが、私にとって遠い将来の揉め事が起きない為に公正証書遺言に詳しい方の御回答お願い致します。


A.453
公正証書遺言書の保管と公開についてお尋ねします遺言書作成後公証人役場にて保管さ のベストアンサー

公正証書遺言の【原本】は公証役場に保管されます。本家・本元の公正証書遺言の原本は公証役場に保管してありますから、「控え・写し」が破棄されようが、遺言は無効にはなりません。実際の原本の開封は公証人や弁護士、家庭裁判所が行います。公証役場で作成された遺言書は、家庭裁判所の検認がなくても、法律的に有効なものであると認められています。秘密遺言等の遺言書の場合は家庭裁判所の検認が必要です。開封後、遺言執行者を選任し、原則として遺言とおりに遺産分割がおこなわれます。公正証書遺言の手続に必要なもの1.遺言者本人の実印とその印鑑証明書2.証人2名:未成年者・金治産者・推定相続人・直系血族・四親等以内の親族・遺贈を受ける人とその配偶者は、証人にはなれません。3.証人2名の住民票の写し、と証人2名の認印。4.財産をもらう人が相続人の場合は戸籍謄本と住民票の写し、その他の場合は住民票の写し。5.遺産が土地・建物の場合は、その権利書または不動産登記簿謄本・財産が多い時は財産目録も持参します。6.固定資産の評価証明書。・・・これは公証人手数料の算定に必要です。公証人に記載してもらう遺言事項1.相続人と相続分の指定。2.遺贈と受遺者の指定。3.遺産分割の指定。4.祖先の祭祀を主宰する者の指定。5.相続人の排除あるいは取消。6.婚外子の認知。7.未成年者の後見人の指定。8.遺言執行者の指定。*公証役場はどこの地域の公証役場でも出来ます。なお、病気等で公証役場にいけない人は公証役場の公証人が出向いてもらうことが出来ます。出向いてもらう場合の公証役場は、遺言者の住んでる地域の公証役場でなければなりません。ちなみに、【公証人】は裁判官・検察官・法務局長・弁護士などの永年務めた経験者の中から法務大臣に任命された方がおこなっています。日本公証人連合会:



 
 

Q.454
公正証書遺言の字句や一部文言の修正公正証書で一度作成した遺言書は訂正できないも...

公正証書遺言の字句や一部文言の修正公正証書で一度作成した遺言書は訂正できないものなのでしょうか?高い報酬を支払って作ったのに、一部文言や字句を訂正するためだけに、また同じ金額を払って再作成してもらわなければならないものなのでしょうか?


A.454
公正証書遺言の字句や一部文言の修正公正証書で一度作成した遺言書は訂正できないも のベストアンサー

公正証書遺言のうち一部事項を変更するような場合は、その事項のみの遺言を作成することによって、前の遺言を変更したのと同じ効力を持たせることができます。これは、「複数の遺言書があった場合には、後から行った遺言が有効」となっているからです。従って、費用についても変更する箇所についての費用のみで可能となります。もちろん1項目の遺言であっても公正証書遺言を作成する場合には、証人は当然に必要となります。



   

Q.455
不動産登記を依頼した場合の報酬相場不動産登記を依頼した場合の報酬の相場を教えて...

不動産登記を依頼した場合の報酬相場不動産登記を依頼した場合の報酬の相場を教えてください。登録免許税や必要経費などは抜きにして、下記の場合の登記専門家に支払う報酬額の相場です。@全てお任せした場合A遺産分割協議書、贈与契約書、遺言書や戸籍・除籍謄本類や譲受人の住民票写し、固定資産税評価額証明書、不動産登記簿謄本、印鑑証明書など必要書類全てを自分で揃え、申請書の作成や申請代行のみお願いした場合よろしくお願いします。因みに、対象不動産は政令指定都市の住宅街中のもの(固定資産評価額で約1千万円)で、登記の当事者は自分と譲渡人の2人だけで、面倒事なしのケースで想定してください。


A.455
不動産登記を依頼した場合の報酬相場不動産登記を依頼した場合の報酬の相場を教えて のベストアンサー

司法書士の方に依頼をした場合、@の場合で10万円程度、Aの場合で5万円程度、かと思われます。依頼をしようとする方に、見積書を作成してもらうことをお勧めします。又、@の場合は調査費や日当、事務費などの額はそれぞれですし、Aの場合も必要書類については数回の打合せが必要となるでしょうから、それらの経費については依頼をする人(事務所)によって額が異なります。ご質問の文面から登記事務に関して詳しいようですので、時間的な余裕があるのでしたらご自身で登記をされてはいかがでしょうか?Aの資料をご自身で揃えれるのでしたら、あとは登記申請書の作成だけです。法務局には必要な様式が揃えられていますし、作成方法も教えてくれますので、いかがでしょう? この場合ですと、登録免許税のみで済みますので報酬は必要なくなります。



   


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